FIRE/早期退職を目指す場合は確定拠出年金を積立てるべきか

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確定拠出年金は、拠出金が所得控除の対象、運用益が非課税と優遇されている反面、60歳以降にならないと引き出すことができません。さらに、引き出すときは所得として税金がかかる仕様になっており、全体でみるとお得なのかという議論があります。特に、定年まで会社に勤め満額の退職金をもらう場合は、退職金控除を確定拠出年金に使うことができません。そこらへんをまとめてみました。

確定拠出年金の受領方法

一時金として受領

一時金として受け取る場合は、退職所得として扱われます。勤続35年とすると、そもそもの退職所得控除が1,850万円しかないため大企業であれば、確定拠出年金には控除枠は残っておらず退職所得計算時の50%のみがメリットとなります。

・退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2
・勤続年数20年以下=40万円×勤続年数
・勤続年数20年超の退職所得控除=800万円+70万円×(勤続年数-20年)

ここでもう一つ理解しておくべき大事なルールがあります。

4年以内に他の者から受け取った退職金が存在する場合、勤続年数の重複している期間を退職金控除に含まない。但し、確定拠出年金は14年以内。

ということは、60歳で確定拠出年金を受領し、5年後の65歳まで勤めて退職金を受領した場合は、60歳の確定拠出年金受領時には60歳までの勤続年数、65歳の退職金受領時には65歳までの勤続年数が、フルで2回使えることになります。ということで、定年まで働く場合は、60歳に一時金で確定拠出年金を受領するのがお得です。

年金として受領

年金として受け取る場合は、雑所得となり公的年金等の雑所得=収入金額-公的年金等控除額で計算されます。

大企業を定年まで勤めた場合、厚生年金も結構な額でしょうから確実に年110万円を超え税金が発生します。

早期退職した場合

早期退職をした場合は、早期退職時に退職金をもらって、60歳~70歳の間で確定拠出年金を受領することになります。ここで大事なのは、上記でも書いた以下のルールです。

4年以内に他の者から受け取った退職金が存在する場合、勤続年数の重複している期間を退職金控除に含まない。但し、確定拠出年金は14年以内。

45歳までに退職する場合

この場合は、60歳で既に45歳の退職金受領時から15年経っていますので、確定拠出年金拠出期間が45歳以前から始まっていて重複期間があったとしても、フルで退職所得控除額の計算に使えます。

45歳から55歳までに退職する場合

確定拠出年金は、60歳から70歳の間で受給タイミングを選ぶことができます。そのため、55歳で退職したとしても受給開始を70歳とすることで、15年をあけることができ勤続年数をフルで活用できます。ただ、70歳で受け取るのは健康寿命的にどうなんだという話が出てきます。

56歳以降に退職する場合

この場合は、どんなに引っ張っても15年の間隔をあけることができません。むしろ、ここまで働いたのであれば、定年まで働き、60歳で確定拠出年金を受領、65歳で退職し退職金を受領するのがいい気がします。おそらく会社も嫌ではないのでしょうし。

私の場合

私の場合は、恐らく45歳までに退職するケースとなりそうで、この場合は60歳で確定拠出年金の受領をしても、退職所得控除の計算に影響はありません。確定拠出年金の加入期間は25年ほどになりそうなので、退職所得控除は1,150万円程になりそうです。

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